5. 4 新川普請と洪水の苦難

本節では、本誌「第5章 近世」の「第8節 東十二丁目と新川普請」と「第9節 洪水の苦難」について、「新川」と「助合」に注目して考察する。

(1) 「第8節 東十二丁目と新川普請」と「第9節 洪水の苦難」の要点
 1) 奥州街道下欠込む
 ・花巻の歴史に興味のある人にとって、「新川」というと、北上川の流れが花巻城本丸に突き当り崩れるため、正保年中(1644-1648)に変流工事をはかったが水流れず、貞享年中(1684-1688)に至り第3回目の工事で小舟渡八幡社東へ流路の変更がなされ、漸く完成した新川のことを指す。
・東十二丁目の「新川」はこれとは全く別のものである。参勤交代の行列が往来した松並木の街道(旧国道)では、北上川の流路が逐年西に転移したため、この街道下が欠込み、道路が西方に変曲した。この街道下の欠込みを止めるために新川が設けられたのである。

・この新川は横幅10間(18m)位で、寛保3年(1743)の洪水で出来た川筋に掘替えたもので、天明元年(1781)年11月に掘り始め、翌2年2月に完成した。
・工事後流れの方向が東に移ったことにより、今度は東岸の欠込みが甚だしくなり、以後洪水の度毎、水害との苦闘と災害復旧工事に、村民が長い間苦しむことになった。

 2) 度重なる洪水
 ・東十二丁目の里は北上川の河道の跡が多い。古代には、長根の後ろから八森、小袋、荒屋敷の段丘の下を通って尻引に流れていたが、照井沼はその河跡湖である。
・北上川が洪水になると、この旧河道に北上川の水が流れ込み、収穫皆無の年も多く、年貢の減免や復旧工事の施工についての嘆願書等が多く残されている。
・第9節に、享保7年(1722)から文久2年(1862)まで140年間の洪水関係の記録28件(その内洪水発生は22件)が列記されている。

・一例を示せば、
《享和元年(1801)  6月20日昼四つ過(10時頃)より雨降り、其の晩より大雨なり。当村に於ては長根の背土手二ヶ所押切り、高木分は一ヶ所押切り、三筋の川となり、田畑以ての外の損なり。…
八通(注1)普請願上げの事
一 北上川筋当村の内、新川口と申す処、川筋自然と悪敷(あしく)(まかり)り成り、数百間の間欠込み、如何様にも御支配限り出人足にて及び兼ね…八御代官所(1)、御助合普請の儀願上げ候…》

(2) 新川北上川河道掘替え

新川 -北上川河道掘替え-
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・本誌には、河道が東に移動したために、北上川の東側にある高木村と東十二丁目村が洪水に苦しむことになった、とあるのだが、河道東遷と水害多発にどのような因果関係があったのだろうか。この河道掘替えは、それまで西に大きく湾曲していた河道を北から南に直進させたもので、素人目には河道東遷自体と洪水に直接の因果関係はないように思える。
・新川の川底の掘削が十分でなかったとか、川幅が狭かったとか、或は新川の西側より東側の標高が低かった、というようなことがあったものか。
・しかし自然の営みは人知では計り知れない。古代には東に大きく湾曲していた北上川が、数百年後に西方に大きく食い込んでいた。北上川本流と支流豊沢川の水流のせめぎ合いの成せる技か。100年前に2~3km上流の花巻城東方に開かれた新川の影響があったのかもしれない。

(3) 助合とは
第9節に「助合」という用語が何度か出てくる。例えば…
・寛政9年(1797)  御代官所助合御普請願上、…八通御助合御人足…御代官所より助合い御普請…
・文政元年(1818)  八通助合御普請願い上げ…此度も八通助合御普請請所に仰付け…
などとある。「助合」とはどう読み、何だったか?

 1) 「助合」の読み
「すけごう」か「すけあい」か? 辞書類を調べてみても「助郷」はあっても、「助合」はなかなか見当たらない。(「国史大辞典」(注2)には「『助合制(すけごうせい)』は『助郷』と同義」とあった。)
辞書ではないが唯一見付かったのが、山形盆地の「近世農業水利施設の普請と維持管理」について論じた佐藤章夫氏の論文(注3)

その中に《「助合村」とは何か。文書類にはどのように読むのかを示す記述がどこにも見当たらないので、筆者は「すけあいむら」とよむことにした。「助合」を「すけごう」と読むと、宿駅「助郷」があり、「助合村」と敢て異なる表記をするのは文字通り、普請や災害復旧に際して村々が「助け合う」ために組織されたもの、と解釈したい。》とある。

 2) 夫役(ぶやく)としての「助合」
第9節では災害復旧に際して助合による援助を求める場合について述べられているが、当然逆の場合、即ち他村を援助するために動員されることもしばしばであった。「第12節 百姓騒動」に次のような事例が載っている。

三郎堤普請出役に反対
幸田(こうだ)三郎堤(東十二丁目村の北東約6km)の底浚(さら)いに、助合普請の人足割当てがあり、これについて村々で相談し、次のような願上文書が代官所に差出された。

《恐れ乍(なが)ら願上奉り候(そうろう)
此の度矢沢村三郎堤御普請の義、御沙汰に御座候(ござそうろう)所、先頃より度々申上げ候通り、御普請御割合(割当て)の義、相及び兼ね候趣(おもむき)申上げ候得共(そうらえども)、押して御沙汰に御座候間、銘々御村方へ罷(まか)り下り、末々の者迄申し諭(さと)し候得共、一統割合御普請の義、相及び兼ね候趣達て申出候。
(もっと)も矢沢村右水下(みなしも)当年の日照りにも早々に仕付け(植え付け)相成り候程の御場所にて、今以て堤にも水沢山に御座候所より、一統帰服も仕らず。村々には難所の揚堰又は用水堤不足の御村方もこれ在り、村々自普請(注4)にて人足の費(つい)え少からず。
尤も矢沢村にて仕付け仕らず候程の日照に御座候えば、外(ほか)の御村には仕付け相成り難き程の御村方も御座候間、恐れ乍ら猶(なお)又御普請の義、相及び兼ね候趣、再応(さいおう、再度)申上げ奉り候。
文政四巳(1821)の六月
高木村、嶋村、更木村、平沢村、黒岩村、立花村、中内村、宮田村 各村老名、肝入、知行肝入連名》

この願上げは却下され、翌4年再び三郎堤普請について、安俵高木通19村に対して出役が要請された。「岩手の百姓一揆集(大図日記)」(注5)に大略次のようにある。

・幸田三郎堤の助合普請を矢沢村より願上げたところ、3通(安俵・高木・八幡)に割当てられた。
・安俵高木通では八幡通とも相談の上、御免下さるよう願書を差出し、助合なしとされ、安俵高木通の各村は自普請を仰付けられた。
・しかし矢沢村は、格別に砂が押し込み、自力ではやりきれないとして、安俵高木通の助合を願い出た。
・代官所役人から「此の度ばかりは普請を完成するように」と仰付けられたので、諸村は無視することもできず聞き入れた。
・此の度ばかりの助合で半浚いとし、堤半分、上(かみ)の方のみを普請し、今後は自普請で行うこととされた。
・助合人足の割当: 所要人足合計 4,300人(半浚い総坪数 5,562坪)
   矢沢村分 1,500人(1,350坪)
   各村割当分 2,808人(4,212坪)   嶋村 132.8人(199坪)

和賀川普請の出役
文政6年(1823)2月、洪水によって大破した和賀川筋(横川目村(東十二丁目村の南西約17km)、江釣子村(東十二丁目村の南西約11km))の普請、入用人足11,855人、四代官所(注1)助合普請ということであったが、これの免除を安俵高木通の老名、肝入共から願書を差出した。

この願書の中で、免除がかなわないのであれば、当年中に全人足を出したのでは、自村の植付けが手遅れになるので、3ヶ年に分けての出役にして欲しいと願い出たが、却下された。村々では止む無く今度限りということで了承した。
安俵高木通の割当は2,665人であった。

[補足]
(注1) 八通
(とおり)、八(四)代官所:盛岡藩は寛文5年(1665)八戸藩に所領を分轄した後、「通」と称する代官区を33区に改編したが、幾つかの代官区を纏めて支配している区域がある。即ち盛岡城支配五代官所、郡山城代支配四代官所、そして花巻城代支配八代官所である。

・花巻八代官所は次の八通を管轄した。
八幡通、寺林通、万丁目通、笹間(後 二子)通、黒沢尻通、鬼柳通、立花(後 高木)通、安俵通
・当初一通一代官所を原則にしていたが、享保20年(1735)に経費節減のため、八代官所が次の四代官所に統合された。
八幡寺林通、二子万丁目通、鬼柳黒沢尻通、安俵高木通

(注2) 「国史大辞典 第8巻」:1987 吉川弘文館発行
(注3) 「近世農業水利施設の普請と維持管理の費用分担に見る藩と村 -山形五堰を事例として-こちらを参照下さい。

(注4) 自普請:江戸時代の普請形態の一。周辺村落が費用を出して堤防の築造・修理、橋梁の掛替などを行うこと。これに対し領主側が費用を負担した工事を御普請という。

(注5) 「岩手の百姓一揆集 -盛岡以南-:司東真雄編、S51.7 北上市史刊行会発行

(2018.2.22掲/21.12.23改)