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《村地割絵図面書上げ申す可(べ)き事
但し、堰川・道筋の類幷(ならびに)山林・広野、其の外神社・仏閣等、村境は別て委敷(くわし)く、尤(もっと)も、他村入込みの場所も之有るべく候(そうら)はば、是亦委敷く相認(したた)め候(そうろう)上、いろは印を以て割図いたし、仮令(たとえ)ば堰川・道・土手之類境にして、大場に之無き様割合い、何れはっきりと見得分り候様、別紙雛形絵図面之通り書上げ申す可き事、…
《一割図毎、田畑一軒、地限・地続之小絵図面、別紙雛形之通書上げ申す可き事、》 (「天保十三年御検地仕様御定目」(注1)より)
[出典] 島コミュニティセンター石崎文庫所蔵「古川(友)家文書」(複写)
[補足]
(注1) 「天保十三年御検地仕様御定目」:藩法研究会編「藩法集 9 盛岡藩 下」(S46.3.31 創文社発行)所収
(2017.6.18掲/6.20改)