東十二丁目(655㌶(注1))の東側半分近くを占める第10地割(123㌶)、第18地割(92㌶)、第19地割(96㌶)、合わせて311㌶の大半を山林が占めている。この山々の標高は、第10地割の最高地点が192.2m、第18地割と第19地割では夫々233mと209.4mである。なお麓の歓喜寺の前庭が70.1m。
東十二丁目の住民はこれまでこの山々とどのように関わってきたか?
1) 本誌(注2)「第7章 近 代」/「第9節 山林等の調査」の「山の所有」の項に、《藩政時代の山林原野は初頃は知行地に含まれていたが、寛永7年(1630)からは藩の直轄支配となった。…その後宝暦8年(1758)には領内山林の総検地も行われ、御山書上帳が作られたという。》とある。
しかしこれは山林等の藩と藩士に関することがらであり、本誌には、近世の東十二丁目村村民が山林にどう関わっていたかの記述はない。
山林は、家畜(主に馬)の飼料・燃料・建築用資材(木材・屋根葺き用萱(かや))等の生産場所として、当時の村民にとって必要不可欠なものであったはずである。田畑の場合は、知行地であろうが蔵方分(藩直轄地)であろうが、個々の農家が特定の土地を耕作し、年貢を納めていた。山林はどうだったのか? 続きを読む 「東十二丁目誌」註解覚書:山は誰のものだったか? (1)